とくぞう信託
①特定障がい者のお子様を受益者として、将来にわたる生活の安定を図るために信託された財産を管理していきます。
②信託できる財産は、金銭・自宅・収益物件です。必要に応じて、組み合わせできます。
❶金銭…定期的給付のほか、実際の必要に応じた臨時の給付をします。
❷自宅…維持費等相当額以上の金銭を併せて信託していただきます。
❸収益不動産…維持管理等相当額を留保した上で、生活費等として定期・臨時給付します。
③贈与税が非課税となります。
特別障害者の方については6,000万円まで
特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで
なお、指図人の指図による信託財産の処分等で生じる収益は、受益者である特定障害者の方の所得となるため所得の種類に応じて所得税が課税されます。