Q&A

受益者や残余財産帰属者にかかる税務的な情報もあると大変助かります。

信託をスタートするときに、委託者を受益者にしない場合(この場合を他益信託といいます。)、贈与税がかかることがあります。
そのため、自分が自分のためにする信託(自益信託といいます。)とするのが大半です。

また、委託者(兼受益者)が亡くなり、次の受益者(配偶者又はお子様)に引き継ぐ場合、相続税が課税されることがあります。
贈与税や相続税については、税理士とよくご相談されるとよろしいかと思います。

一方、障害あるお子様を受益者に指定するための信託があり、この場合、3000万円又は6000万円まで非課税とすることができます。