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資格者専用信託(司法書士・弁護士・税理士・行政書士に限定)の取扱いにつきまして

2023.03.31

当社では、本年(令和5年)4月より、資格者の皆様が死後事務や遺産整理業務等で生じる依頼者からの預り金の保管に特化した「資格者専用信託」の取扱いを開始いたします。

本商品は、死後事務費用など最終支払先への送金を行わず、指図人となる資格者からの指図に基づき、資格者(受益者)への払い戻しのみを行うもので、①信託金の残額にかかわらず信託報酬が定額、②追加信託時に、追加額についての証明書の発行、といった特色を有しております。

お問い合わせ・お申し込みについてはsenyou@fukushitorust.comへメールでお願いいたします。